居留証明書(臨時宿泊登記表)取得のおねがい
参考リンク:
在中国日本国大使館 - 「臨時宿泊登記」は必ず行いましょう(08.05.29)
現在、北京オリンピックの影響で、外国人の居留証明書(臨時宿泊登記表)
の確認が各地で促されております。オリンピック開催を100日前に控えた頃から
徐々に取締りが厳しくなり、
罰則(罰金)を受けられる方が急増しているとの報告が
入ってきております。ご宿泊を検討中の方、または現在ご宿泊中の方で、
もし未取得の方がいらっしゃる場合は、ご注意をお願い致します。
居留証明書(臨時宿泊登記表)について
ご利用いただく建物に「現在住んでいます」という証明書になります。
外国人が中国国内に居住・宿泊する時には必ず必要になります。
取得方法ついて
発行には、公安局派出所(中国の警察)へ申請を届ける必要があります。
上海アベストの
ウィークリーマンション・
マンスリーマンションをご利用になるには、
お手数ですがこちらの居留証明書(臨時宿泊登記表)を
取得する必要があります。
取得についての注意点
居留証明書(臨時宿泊登記表)の申請は、中国に
入国後の24時間以内に
公安局派出所に届けなければなりません。
届出を怠った場合、
罰金が課せられる場合があります。
(1週間収得が遅れただけで、100元の罰金が徴収された例もあります。)
もし罰金が課せられた場合、弊社では一切の責任を負うことはできかねますので、
下記に該当の可能性がある項目をまとめましたので、ご確認をお願い致します。
@ ご入居の際
A 日本を含む外国から帰ってきたとき
B 香港から帰ってきたとき
ご連絡をいただきましたら、弊社スタッフが臨時宿泊登記表を収得の
お手伝いをさせていただきます。
臨時宿泊登記表取得の際は、宿泊者本人同行とする必要があります。
本人同行できない場合、上海アベストが代理で取得することもできます。
なお、この居留証明書はパスポートと一緒に持ち歩かないと効果がありません。